2012/02/14

乳児用食品に係る表示基準の設定に関する御意見募集

消費者庁が「乳児用食品に係る表示基準の設定」パブリックコメントを募集しています。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235080018&Mode=0

〆切;2012年02月26日


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平成 24 年1月 27 日 
消      費      者      庁 

乳児用食品に係る表示基準の設定に関する御意見募集 

1  意見募集対象 
乳児用食品に係る表示基準(案)(食品衛生法第 19 条第1項の規定に基づく表示の
基準に関する内閣府令及び食品衛生法第 19 条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並び
にこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令の一部改正(案)) 

2  改正の趣旨等 
    厚生労働省では、食品中の放射性物質に関して、現在の暫定規制値に代わる新たな
基準値を食品衛生法に基づく規格基準として設定することを予定していますが、新た
な基準値案では、乳児用食品に一般食品より低い基準値を適用することとしています。 
厚生労働省では、乳児用食品を「①健康増進法第 26 条第1項の規定に基づく特別用
途表示食品のうち「乳児用」に適する旨の表示許可を受けたもの、②乳児の飲食に供す
ることを目的として販売するもの」としています。 

(参考)乳児用食品の範囲(厚生労働省の審議会資料による) 
①  健康増進法第 26 条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適する旨
の表示許可を受けたもの 
・  乳児用調製粉乳 
②  乳児の飲食に供することを目的として販売するもの 
・  乳幼児を対象とした調製粉乳(フォローアップミルク等の粉ミルクを含む) 
      ・  乳幼児用食品(おやつ等) 
・  ベビーフード 
      ・  乳幼児向け飲料(飲用茶に該当する飲料は飲料水の基準を適用) 
      ・  その他(服薬補助ゼリー、栄養食品等) 

このうち②については、商品によっては、外見上消費者が乳児用食品の規格基準が適
用される商品であるか否かを必ずしも判別することができません。 
このため、消費者が食品を購入する際にその食品が乳児用食品又は一般食品のいずれ
の基準が適用されるものであるかを判別したうえで商品選択ができるよう、厚生労働省
の規格基準策定を踏まえて乳児用食品に係る表示基準を設定することを予定していま
す。(別添新旧対照表及び参考資料参照) 
つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様の御意見を募集いたします。お寄せい
ただいた御意見につきましては、内容を検討の上、内閣府令の一部改正の際の参考とさ 

3  改正の概要 

1.乳児用食品の規格基準が適用される食品に対する表示 

乳児用食品の規格基準が適用される食品には、その旨を表示することとする。 

    具体的な表示例については、以下のものが考えられる。 

  ・「本品は(食品衛生法に基づく)乳児用食品の規格基準が適用される食品です。」 
・「乳児用規格適用食品」 
・「乳児用規格適用」 

2.省略規定 
   
  表示の目的が乳児用食品を判別することにあるので、商品に付されている
表示等から、当該商品が乳児用食品の規格基準が適用される食品であること
が明らかなものについては、1.の表示を省略できることとする。 

省略できる場合の具体例については、以下のものが考えられる。 

・「(特別用途食品の)乳児用調製粉乳」との表示が付されている食品 
特別用途食品の乳児用調製粉乳には、「乳児用調製粉乳」と表示されており、ま
た、許可マークに「乳児用食品」と表示することとされている。 
    ・「○ヶ月齢から」との表示が付されている食品 
乳児の月齢範囲を含む対象月齢が表示されており乳児向けと判別できると考え
られる。 
    ・「ベビーフード」との表示が付されている食品 
ベビーフードという用語が一般的に乳児向けと認知されていると考えられる。 
    ・その他、乳児向けであることが判別できる表示が付されている食品 
      (例) 
・調製粉乳(フォローアップミルクなど) 
乳等省令において、「生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として
製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を
加え粉末状にしたものをいう。」と定義されており、また、該当の商品は「調
製粉乳」と表示することとされている。 

・特別用途食品のうちアレルゲン除去食品及び無乳糖食品 
これら商品には、「母乳代替食品」といった表示が付されており、乳児向け
と判別できると考えられる。 
  

3.紛らわしい表示の禁止 

  乳児用食品の規格基準が適用されない食品に、乳児用食品と紛らわしい表
示をしてはならないこととする。 

4  意見募集期間 
    平成 24 年1月 27 日(金)から平成 24 年2月 26 日(日)まで(必着) 
                     
5  意見の提出方法 
    御意見は、理由を付して、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。な
お、電話での受付はできませんので、御了承ください。 
  (1)郵送 
  (2)FAX 
  (3)電子メール 
    お送りいただく場合、以下の事項を御記入ください。 

【1】タイトル(「乳児用食品に係る表示基準の設定について」と記入してくだ
さい。) 
【2】氏名(法人その他の団体にあっては名称/部署名等) 
【3】職業(法人その他の団体にあっては業種)任意 
【4】住所 
【5】電話番号 
【6】メールアドレス(お持ちの場合) 
【7】御意見 



6  意見提出先 
    住  所:〒100-6178 
            東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー 5階 
            消費者庁食品表示課 意見募集担当あて 
    F A X:03-3507-9292 
    E-MAIL :i.shokuhin@caa.go.jp 


7 注意事項 
○  ファックスでお送りいただく場合には、表題を「乳児用食品に係る表示基準の設
定について」としてください。 
○  郵送の場合は、封筒表面に同じく朱書きしてください。 
○  お寄せいただいた御意見に対する個別の回答は致しかねます。 ○  御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表
させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 






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