2015/06/20

福島/居住制限区域の営農許可 帰還困難区域条件付きで事業所設置

(詳細な土壌汚染の調査も発表もせずに、「3.8μSv/hを大きく超えない範囲」なら認めるという営農活動。何を作るのかにもよるけれど、たとえ基準値以内でも、現在出荷されているものより汚染されたものが出荷される懸念も出てきます。いずれにしても、農業従事者は、外部被曝だけで、年間20ミリシーベルト超えの被ばくを認めるということになるわけだという。なんということだと理解を超えてしまいます。居住制限地域ということで、3.8μSv/h×24時間ではない計算ですが、営農以外の時間、どの程度の汚染のところで過ごすかによって、外部被ばく量は変わるのは当然だし、また、吸気による内部被ばくの懸念も大いにあると思われます。そして、さらに、年間50ミリシーベルト超えの地域で、焼却施設を含む事業開始許可と。とんでもない話です。可能となったとたんに、賠償の対象から順次はずれていく。ICRPの数字さえすっとばして、いったいどこまでやるつもりなのか…。子ども全国ネット)

2015年6月20日福島民報
http://www.minpo.jp/news/detail/2015062023544

政府の原子力災害現地対策本部は19日、東京電力福島第一原発事故に伴い設定された居住制限区域で本格出荷に向けた営農活動の実施を同日付で認めた。帰還困難区域で、社会基盤の復旧などに関わる事業所の再開・新設を可能とした。いずれも屋外の放射線量が毎時3.8マイクロシーベルト(年間積算線量20ミリシーベルト)を大きく超えない範囲であることが条件。

同本部は、避難区域の放射線量が自然減衰や除染などにより徐々に低下していることを踏まえ、被災市町村と協議して決定した。農業者と事業者は、農地や事業所付近の線量や事業内容を市町村に申請し、同本部と市町村長の許可を得る。

これまで居住制限区域(年間積算線量20ミリシーベルト超~50ミリシーベルト以下)では原則的に営農はできず、コメの実証・試験栽培が一部地域で例外的に認められてきた。

今後はコメや野菜などを栽培し、放射性物質検査で食品衛生法の基準値を下回れば出荷できる。県によると、居住制限区域の農地は3千ヘクタールを超える。

一方、帰還困難区域(年間積算線量50ミリシーベルト超)では、政府と市町村の協議で必要性が認められれば事業所を設置できる。対象は社会基盤の復旧業務や廃棄物処理、ガソリンスタンドなどを想定している。




居住制限区域 営農可能に
2015年06月20日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/local/fukushima/news/20150619-OYTNT50378.html
 
政府の原子力災害現地対策本部は19日、東京電力福島第一原発事故の避難指示区域内で実施可能な事業を拡大した。住民帰還に向けて環境を整える狙いがあり、市町村の許可を条件に、居住制限区域では営農、帰還困難区域では廃棄物処理など復旧・復興に必要な事業を可能にした。


避難指示区域での事業は「復旧・復興に不可欠な事業」「営農」「営林」など六つの区分で制限されており、帰還困難区域は全て、居住制限区域では3区分が原則禁止だった。空間放射線量が低下してきたことや、地元から営農再開や復旧などの要望があったことから、同本部が見直した。

見直しにより、居住制限区域でコメの作付けや畜産、養鶏などが再開できる。帰還困難区域では焼却施設などの利用再開や新設が可能になる。いずれも空間放射線量が毎時3・8マイクロ・シーベルトを大幅に超えていないことが条件となる。

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